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住宅のためのローンで解決

民事再生は住宅のためのローンも含む複数の債務に陥っている個人を対象とした住居を維持したまま金銭管理において再建するための法的な機関による債務の整理の処理方法として施行された解決策です。

 

民事再生という制度には、自己破産とは違って免責不許可事由はないために競馬などで借金したような場合もこの方法は選択可能ですし、破産申告をしてしまうと業務不可能になってしまう資格で収入を得ている人でも制度の活用が行えます。

 

自己破産では、住んでいるマンションを残すことはできませんし、任意整理等では、借金した元金は戻していくことが求められますので、住宅のためのローンもある一方で支払うのは簡単なことではないでしょう。

 

でも、民事再生という処理を選ぶことができれば、住宅のローン以外での借金については相当な減ずることも可能ですので、余裕をもって住宅のためのローンを払い続けながら残ったローンを支払い続けることも可能ということになります。

 

といっても、民事再生による整理は任意整理または特定調停といった処理と違って特定の負債だけを省いて手続きを行うことは不可能ですし、破産宣告においてのように借り入れ金そのものが消滅するということでもありません。

 

これ以外の解決手順と比べてもいくらか煩雑で手間が必要ですので住宅ローン等がありマイホームを手放したくない状況など以外で自己破産等のそれ以外の債務整理ができない際における限定された処理と考えた方がいいでしょう。